相談はどうすればいいの? |
営業時間内であれば電話を受け付けます。夜間、休日など電話に出られない場合は、ご連絡先を留守番メッセージに残していただければ、おり返しこちらからご連絡差し上げます。またメールやFAXでも受付いたしますので、いつでもお気軽にご相談下さい。また内容により、直接お聞きしたいことがある場合は、お電話をいただくか、面談させていただきます。その場合でも、ご指定いただいた方法でご連絡しますので、ご安心ください。ご相談・お問合せはコチラまで
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事務所まで遠いのですが? |
大分県内であれば基本的に無料で出張いたします。ただし、ご相談のみの場合や一部地域については、別途交通費相当分を頂く場合がございます。
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法務局へ登記申請してもらえますか? |
司法書士は不動産・商業登記、供託、簡易裁判所の代理権(認定司法書士)、など、法務局や裁判所に提出する書類の作成が独占業務となっています。ご依頼に関し、登記申請が必要な場合には、提携の司法書士に委託します。また費用を抑えたいなどの希望があれば、依頼者ご本人による申請もできます。(登記申請は郵送でも可能です)
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代理で交渉してもらえますか? |
基本的に交渉の代理はできません。依頼者を代理して直接相手方と 交渉することは弁護士法で禁止されています。だたし紛争性(訴訟に発展するほど成熟した争い)のない事案に関して、付き添いや立ち会うだけなら可能です。また、既に双方の言い分が対立し、訴訟に発展しそうな案件などは、提携する弁護士事務所をご紹
介いたしますのでご安心下さい。
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行政書士以外の専門家を紹介してもらえますか? |
行政書士はもちろん、弁護士、司法書士、社労士、税理士といった各専門家をご紹介いたします。また、ご依頼内容によって、他士業の方へ手続きの一部を委託に出す場合もあります。
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他の事務所と報酬額は違いますか? |
現在では、自由報酬制となり、行政書士事務所ごとに違います。
(平成20年度報酬額統計調査の結果)
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依頼した後に契約解除はできますか? |
ご依頼後弊社との契約をキャンセルすることは可能です。業務着手前であればキャンセル料金も発生しません。しかし、許認可申請や書類作成などの報酬は、事前に着手金を頂いておりますので、お支払後の返金はいたしかねます。また、書類作成という業務の性質上、お支払確認後に業務に着手いたしますので、その点はどうぞご理解いただくようお願い申し上げます。
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個人情報は漏れたりしませんか? |
行政書士法第12条により、秘密を守る義務として当事務所では以下の規定を遵守しております。
【第12条】 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
【第14条】 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.1年以内の業務の停止
3.業務の禁止
【第22条】 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
事務所の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)
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